(債権の管理又は回収に当たり明らかにすべき事項)
第十条
法第十七条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一債権回収会社における自己の役職名又は地位
- 二債権回収会社の管理又は回収の権限の基礎となる事実
- 三管理又は回収に係る債権の発生年月日、発生原因及び原債権者の商号、名称又は氏名
- 四相手方の請求があった時点における管理又は回収に係る債権の額及びその内訳
- 五
- 六相手方が保証人である場合は、次に掲げる事項
- イ主たる債務者の商号、名称又は氏名
- ロ保証契約の年月日
- ハ保証の範囲
- ニ保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
- イ