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債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 第十条 (債権の管理又は回収に当たり明らかにすべき事項)

平成十一年法務省令第四号府省令
(債権の管理又は回収に当たり明らかにすべき事項)

第十条

第十七条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 債権回収会社における自己の役職名又は地位
  2. 債権回収会社の管理又は回収の権限の基礎となる事実
  3. 管理又は回収に係る債権の発生年月日、発生原因及び原債権者の商号、名称又は氏名
  4. 相手方の請求があった時点における管理又は回収に係る債権の額及びその内訳
  5. 特定金銭債権に係る債務であって利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条第一項に定める利息の制限額を超える利息(同法第三条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下同じ。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第四条に定める制限額を超えるものについて、債務者又は保証人(以下「債務者等」という。)に対し、法第十八条第五項に違反しない限りにおいて、その履行を請求した場合には、当該請求に係る金額、内訳及びその算出の根拠
  6. 相手方が保証人である場合は、次に掲げる事項
    1. 主たる債務者の商号、名称又は氏名
    2. 保証契約の年月日
    3. 保証の範囲
    4. 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨

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