(受取証書の記載事項)
第九条
法第十五条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一債権回収会社の商号、本店の所在地及び許可番号
- 二受領金額及びその利息、賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に基づく賠償金又は元本への充当額
- 三受領年月日
- 四弁済を受けた旨を示す文字
- 五弁済金を受領した者の氏名
- 六債務者の商号、名称又は氏名
- 七債務者以外の者が債務の弁済をした場合には、その者の商号、名称又は氏名
- 八弁済を受けた債権の債権者の商号、名称又は氏名
- 九弁済を受けた債権の発生年月日、発生原因並びに発生時の債権者(以下「原債権者」という。)及び金額
- 十弁済後の残存債務の額及びその内訳