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債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 第九条 (受取証書の記載事項)

平成十一年法務省令第四号府省令
(受取証書の記載事項)

第九条

第十五条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 債権回収会社の商号、本店の所在地及び許可番号
  2. 受領金額及びその利息、賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に基づく賠償金又は元本への充当額
  3. 受領年月日
  4. 弁済を受けた旨を示す文字
  5. 弁済金を受領した者の氏名
  6. 債務者の商号、名称又は氏名
  7. 債務者以外の者が債務の弁済をした場合には、その者の商号、名称又は氏名
  8. 弁済を受けた債権の債権者の商号、名称又は氏名
  9. 弁済を受けた債権の発生年月日、発生原因並びに発生時の債権者(以下「原債権者」という。)及び金額
  10. 弁済後の残存債務の額及びその内訳

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