(兼業の承認申請)
第八条
法第十二条ただし書に規定する法務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第十一号により作成した兼業承認申請書に、次に掲げるものを記載した書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。
- 一兼業の内容及び方法
- 二兼業に係る損失の危険の管理方法
- 三兼業を所掌する組織及び人員配置
法第十二条ただし書に規定する法務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第十一号により作成した兼業承認申請書に、次に掲げるものを記載した書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。