(廃業の届出等) 第七条 法第十条第一項に規定する届出をする者は、別紙様式第十号により作成した廃業等届出書に、次に掲げる書面を添付して、法務大臣に提出しなければならない。一届出をする者が法第十条第一項各号の区分に応じその号に定める者である旨を証する書類二届出に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗