(合併及び分割の認可申請)
第六条
法第八条第二項前段に規定する合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第七号により作成した合併認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。
- 一合併の経緯等を説明した書面
- 二株主総会の議事録の写し(合併契約について株主総会の決議による承認を要しないときは、取締役会の議事録の写し)
- 三合併契約書の写し
- 四合併後存続する会社又は合併により設立される会社(以下「合併会社」という。)に係る次に掲げる書類
- イ定款
- ロ役員等となる者及び重要な使用人となる者の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の抄本又はこれに代わる書面
- ハ取締役となる弁護士が法第六条第二項ただし書に定める所属弁護士会の推薦を受けた者であるときはその旨を証明する書面の写し
- ニ
- ホ
- ヘ組織図及び業務の概要を記載した書面
- イ
- 五合併の当事者が法第三条の許可を受けていない者である場合には、その者に係る次に掲げる書類
- イ定款
- ロ登記事項証明書
- イ
2法第八条第二項後段に規定する分割の認可を受けようとする者は、別紙様式第七号の二により作成した分割認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。
- 一分割の経緯等を説明した書面
- 二株主総会の議事録の写し(吸収分割契約又は新設分割計画について株主総会の決議による承認を要しないときは、取締役会の議事録の写し)
- 三吸収分割契約書又は新設分割計画書の写し
- 四分割により債権管理回収業を承継する会社又は営業を承継する債権回収会社(以下この号において「承継会社」という。)に係る次に掲げる書類
- イ定款
- ロ役員等となる者及び重要な使用人となる者の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の抄本又はこれに代わる書面
- ハ取締役となる弁護士が法第六条第二項ただし書に定める所属弁護士会の推薦を受けた者であるときはその旨を証明する書面の写し
- ニ
- ホ
- ヘ組織図及び業務の概要を記載した書面
- イ
- 五分割をする会社が債権回収会社でない場合において当該分割をする会社に係る次に掲げる書類
- イ定款
- ロ登記事項証明書
- イ