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債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 第六条 (合併及び分割の認可申請)

平成十一年法務省令第四号府省令
(合併及び分割の認可申請)

第六条

第八条第二項前段に規定する合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第七号により作成した合併認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。

  1. 合併の経緯等を説明した書面
  2. 株主総会の議事録の写し(合併契約について株主総会の決議による承認を要しないときは、取締役会の議事録の写し)
  3. 合併契約書の写し
  4. 合併後存続する会社又は合併により設立される会社(以下「合併会社」という。)に係る次に掲げる書類
    1. 定款
    2. 役員等となる者及び重要な使用人となる者の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の抄本又はこれに代わる書面
    3. 取締役となる弁護士が法第六条第二項ただし書に定める所属弁護士会の推薦を受けた者であるときはその旨を証明する書面の写し
    4. 合併会社の代表取締役又は代表執行役(以下「代表取締役等」という。)となる者が別紙様式第八号により作成した法第五条各号に該当しないことを誓約する書面
    5. 役員等となる者がそれぞれ別紙様式第九号により作成した法第五条第七号イからチまでに掲げる各事由に該当しないことを誓約する書面
    6. 組織図及び業務の概要を記載した書面
  5. 合併の当事者が法第三条の許可を受けていない者である場合には、その者に係る次に掲げる書類
    1. 定款
    2. 登記事項証明書

2第八条第二項後段に規定する分割の認可を受けようとする者は、別紙様式第七号の二により作成した分割認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。

  1. 分割の経緯等を説明した書面
  2. 株主総会の議事録の写し(吸収分割契約又は新設分割計画について株主総会の決議による承認を要しないときは、取締役会の議事録の写し)
  3. 吸収分割契約書又は新設分割計画書の写し
  4. 分割により債権管理回収業を承継する会社又は営業を承継する債権回収会社(以下この号において「承継会社」という。)に係る次に掲げる書類
    1. 定款
    2. 役員等となる者及び重要な使用人となる者の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の抄本又はこれに代わる書面
    3. 取締役となる弁護士が法第六条第二項ただし書に定める所属弁護士会の推薦を受けた者であるときはその旨を証明する書面の写し
    4. 承継会社の代表取締役等となる者が別紙様式第八号により作成した法第五条各号に該当しないことを誓約する書面
    5. 役員等となる者がそれぞれ別紙様式第九号により作成した法第五条第七号イからチまでに掲げる各事由に該当しないことを誓約する書面
    6. 組織図及び業務の概要を記載した書面
  5. 分割をする会社が債権回収会社でない場合において当該分割をする会社に係る次に掲げる書類
    1. 定款
    2. 登記事項証明書

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