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債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 第五条 (事業譲渡等の認可申請)

平成十一年法務省令第四号府省令
(事業譲渡等の認可申請)

第五条

第八条第一項に規定する債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受け(以下「事業譲渡等」という。)において、譲受人が法第三条の許可を受けた者である場合には、事業譲渡等の認可を受けようとする者は、別紙様式第五号により作成した事業譲渡等認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。

  1. 事業譲渡等の経緯を説明した書面
  2. 事業譲渡等が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録の写し
  3. 事業譲渡等の契約書の写し

2事業譲渡等において、譲受人が法第三条の許可を受けていない者である場合には、事業譲渡等の認可を受けようとする者は、別紙様式第六号により作成した事業譲渡等認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。

  1. 前項各号に掲げる書類
  2. 譲受人に係る第三条各号の書類(この場合において、同条各号中「許可申請」とあるのは「事業譲渡等認可申請」と読み替えるものとする。)

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