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債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 第四条 (変更の届出等)

平成十一年法務省令第四号府省令
(変更の届出等)

第四条

第七条第一項第三号に規定する法務省令で定める場合は、次の各号のいずれかであることとする。

  1. 第十二条ただし書に規定する法務大臣の承認を受けて営む業務(以下「兼業」という。)を廃止した場合
  2. 取締役である弁護士が弁護士法第五十六条による懲戒処分を受けたことを知った場合
  3. 組織に変更があった場合

2債権回収会社は、法第七条第一項に規定する届出をしようとするときは、別紙様式第四号により作成した変更等届出書に、第三条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、法務大臣に提出しなければならない。

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