(心身の故障により債権管理回収業に係る業務を適正に行うことができない者) 第三条の二 法第五条第七号イに規定する法務省令で定める者は、精神の機能の障害により債権管理回収業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗