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債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 第三条の二 (心身の故障により債権管理回収業に係る業務を適正に行うことができない者)

平成十一年法務省令第四号府省令
(心身の故障により債権管理回収業に係る業務を適正に行うことができない者)

第三条の二

第五条第七号イに規定する法務省令で定める者は、精神の機能の障害により債権管理回収業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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