(許可申請書の添付書類) 第三条 法第四条第二項に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一定款二登記事項証明書三役員等及び重要な使用人の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の抄本又はこれに代わる書面四取締役である弁護士が法第六条第二項ただし書に定める所属弁護士会の推薦を受けた者であるときはその旨を証明する書面の写し五許可申請者が別紙様式第二号により作成した法第五条各号に該当しないことを誓約する書面六役員等がそれぞれ別紙様式第三号により作成した法第五条第七号イからチまでに掲げる各事由に該当しないことを誓約する書面七許可申請者の組織図及び業務の概要を記載した書面 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗