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債権管理回収業に関する特別措置法 第十条 (廃業の届出等)

平成十年法律第百二十六号法律
(廃業の届出等)

第十条

債権回収会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

  1. 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
  2. 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
  3. 債権管理回収業を廃止したとき。 債権回収会社であった会社の代表取締役又は代表執行役

2債権回収会社が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該債権回収会社の第三条の許可は、その効力を失う。

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