(承継)
第九条
債権管理回収業の全部の譲渡があり、又は債権回収会社について合併若しくは分割(債権管理回収業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、債権管理回収業の全部を譲り受けた会社又は合併後存続する会社若しくは合併により設立された会社若しくは分割により債権管理回収業の全部を承継した会社は、その債権回収会社の地位を承継する。
債権管理回収業の全部の譲渡があり、又は債権回収会社について合併若しくは分割(債権管理回収業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、債権管理回収業の全部を譲り受けた会社又は合併後存続する会社若しくは合併により設立された会社若しくは分割により債権管理回収業の全部を承継した会社は、その債権回収会社の地位を承継する。