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債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 第十一条 (身分証明書の携帯等)

平成十一年法務省令第四号府省令
(身分証明書の携帯等)

第十一条

債権管理回収業の実施業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、債権回収会社の商号、許可番号及び自己の氏名を記載した身分を示す証明書を携帯し、相手方の請求があったときは、これを提示しなければならない。

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