(広告の規制) 第十二条 法第十八条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一管理若しくは回収の委託を受け、又は譲り受ける債権の範囲に関する事項二前号に規定する債権の受託手数料又は譲受け代金に関する事項三債権回収会社の資力又は信用に関する事項四業務の範囲に関する事項五業務の実績に関する事項 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗