条文くん法令検索 AIに質問する

債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 第十二条 (広告の規制)

平成十一年法務省令第四号府省令
(広告の規制)

第十二条

第十八条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 管理若しくは回収の委託を受け、又は譲り受ける債権の範囲に関する事項
  2. 前号に規定する債権の受託手数料又は譲受け代金に関する事項
  3. 債権回収会社の資力又は信用に関する事項
  4. 業務の範囲に関する事項
  5. 業務の実績に関する事項

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「債権管理回収業に関する特別措置法施行規則第十二条(広告の規制)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(身分証明書の携帯等) 債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 目次 第十三条(委任状の記載事項) →