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債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 第十三条 (委任状の記載事項)

平成十一年法務省令第四号府省令
(委任状の記載事項)

第十三条

第十八条第三項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 委任状の作成年月日
  2. 債権回収会社の商号及び本店の所在地
  3. 債権者及び債務者の商号、名称又は氏名
  4. 第十条第三号に掲げる事項
  5. 弁済期限、弁済方法、弁済回数、利息及び賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
  6. 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
  7. 保証人から取得する委任状であるときは、保証人の商号、名称又は氏名及び第十条第六号に掲げる事項

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