(委任状の記載事項)
第十三条
法第十八条第三項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
委任状の作成年月日
- 二
債権回収会社の商号及び本店の所在地
- 三
債権者及び債務者の商号、名称又は氏名
- 四
- 五
弁済期限、弁済方法、弁済回数、利息及び賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
- 六
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
- 七
保証人から取得する委任状であるときは、保証人の商号、名称又は氏名及び第十条第六号に掲げる事項
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