(業務に関する規制)
第十四条
法第十八条第九項に規定する法務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一委託者のために収受した弁済金を自己の財産と明確に区分せずに保管すること。
- 二債権回収会社の業務上の用途以外の用途に使用するために、債務者等の信用情報を収集し、又は収集した信用情報を債権回収会社の業務上の用途以外の用途に使用すること。
- 三債権回収会社の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、別紙様式第十二号により作成した標識を掲示しないで営業すること。
法第十八条第九項に規定する法務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。