(公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業)
第三条
法第八条第七号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業は、次に掲げる事業とする。
- 一投機的な取引を行う事業
- 二
- 三風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業
法第八条第七号(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業は、次に掲げる事業とする。