(他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)
第四条
法第八条第十二号ただし書(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、株主総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有していない場合とする。
法第八条第十二号ただし書(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、株主総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有していない場合とする。