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公益信託に関する法律 第二十二条 (公益信託の併合等の認可)

令和六年法律第三十号法律
(公益信託の併合等の認可)

第二十二条

公益信託に係る信託の併合又は信託の分割(第四項及び第五項において「公益信託の併合等」という。)をするときは、当該公益信託の受託者は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならない。

2公益信託においては、信託の併合は、従前の各公益信託の目的が類似する場合に限り、することができる。

3公益信託においては、吸収信託分割にあっては分割信託(信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託をいう。)及び承継信託(同号に規定する承継信託をいう。)の目的が類似する場合に限り、新規信託分割にあっては新たな公益信託及び当該新たな公益信託に信託財産の一部を移転する公益信託の目的が類似する場合に限り、することができる。

4公益信託の併合等は、第一項の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5第一項の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、公益信託の併合等に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。

6前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

7第八条から第十一条までの規定は、第一項の認可について準用する。

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(準備行為)

内閣総理大臣は、施行日前においても、新法第三十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)又は附則第十三条第二項の規定の例により、これらの規定に規定する政令又は内閣府令の制定の立案又は制定に関し、委員会に諮問をすることができる。

2委員会は、施行日前においても、前項の諮問に対する答申をし、新法第三十五条第一項(附則第十四条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例により、その内容を公表することができる。この場合において、当該答申の内容の公表は、施行日以後は、新法第三十五条第一項の規定による答申の内容の公表とみなす。

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