(公益信託関係事務の引継ぎ)
第十三条
法第十三条第二項の規定による事務の引継ぎは、行政庁の変更を伴う変更の認可を受けた公益信託に係る法の規定に基づく事務(第三項第一号において「公益信託関係事務」という。)について行うものとする。
2行政庁(次項において「変更後の行政庁」という。)は、行政庁の変更を伴う変更の認可の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を変更前の行政庁(法第二十二条第四項の認可(新規信託分割に係るものを除く。以下この項において同じ。)に際して、行政庁の変更を伴う変更の認可の申請に対する処分をした場合において、同項の認可前の各公益信託(信託の併合にあっては従前の各公益信託をいい、吸収信託分割にあっては分割信託及び承継信託をいう。)の行政庁が異なるときは、それぞれの公益信託の行政庁。次項において同じ。)に通知するものとする。
3前項の規定により、変更の認可をした旨の通知を受けた変更前の行政庁は、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一公益信託関係事務に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を変更後の行政庁に引き継ぐこと。
- 二その他変更後の行政庁が必要と認める事項