(公益信託の変更の届出等)
第十四条
法第十四条第一項の規定による変更の届出をしようとする受託者は、同法第十二条第一項ただし書に規定する信託法第百五十条第一項の規定による信託の変更又は第十一条に規定する軽微な信託の変更にあっては様式第三号により、同項ただし書に規定する新受託者又は新信託管理人の選任にあっては様式第三号の二により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
2前項の届出書には、法第七条第三項各号に掲げる書類のうち、信託の変更又は新受託者若しくは新信託管理人の選任に係るもの及び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一信託法第百五十条第一項の規定による信託の変更その変更を証する書面
- 二法第三十一条第一項若しくは信託法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任又は同法第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による新受託者若しくは新信託管理人の選任その選任を証する書面
- 三第十一条各号に掲げる軽微な信託の変更当該信託の変更に係る信託法の規定又は信託行為の定めに基づく合意があったことを証する書面