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公益信託に関する法律施行規則 第十五条 (受託者の辞任の届出等)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(受託者の辞任の届出等)

第十五条

第十五条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の受託者は、様式第四号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

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