条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 公益信託に関する法律施行規則
公益信託に関する法律施行規則
令和七年内閣府令第六十三号
府省令
· 条文 57 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
公益信託に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
第二条
(公益信託認可の申請)
第三条
(特定資産公益信託)
第四条
(受託者の経理的基礎及び技術的能力)
第五条
(信託管理人の監督能力)
第六条
(法人が事業活動を支配する法人等)
第七条
(会員に類するもの)
第八条
(公益信託報酬の支払基準)
第九条
(他の団体の意思決定に関与することができる財産)
第十条
(警察庁長官等からの意見聴取)
第十一条
(軽微な信託の変更)
第十二条
(公益信託の変更の認可の申請)
第十三条
(公益信託関係事務の引継ぎ)
第十四条
(公益信託の変更の届出等)
第十五条
(受託者の辞任の届出等)
第十六条
第十七条
(中期的収支均衡に関する規律)
第十八条
(年度剰余額等の算定)
第十九条
(残存剰余額の解消)
第二十条
(残存剰余額等の算定)
第二十一条
(中期的収支均衡の判定)
第二十二条
(公益信託の併合又は分割に係る措置)
第二十三条
(公益充実資金)
第二十四条
(公益事務割合の算定)
第二十五条
(基準割合)
第二十六条
(引当金)
第二十七条
(財産の譲渡損等)
第二十八条
(土地の使用に係る費用額)
第二十九条
(融資に係る費用額)
第三十条
(無償の役務の提供等に係る費用額)
第三十一条
(公益充実資金に係る調整)
第三十二条
(関連する費用額の配賦)
第三十三条
(公益信託事務の処理に要した費用の額に準ずる額)
第三十四条
(使途不特定財産額の保有の上限額)
第三十五条
(公益信託事務継続予備財産の要件)
第三十六条
(使途不特定財産額)
第三十七条
(公益信託事務継続予備財産を保有している場合の公表事項等)
第三十八条
第三十九条
(信託事務年度開始前までに作成し備え置くべき書類)
第四十条
(信託事務年度経過後三月以内に作成し備え置くべき書類)
第四十一条
(収支予算書及び財産目録)
第四十二条
(収支予算書の区分)
第四十三条
(財産目録)
第四十四条
(財産目録等の承認)
第四十五条
(区分経理の方法)
第四十六条
(電磁的記録)
第四十七条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第四十八条
(事業計画書等の提出)
第四十九条
(財産目録等の提出)
第五十条
(公益信託の併合等の認可の申請)
第五十一条
(信託の終了の届出)
第五十二条
(清算の届出等)
第五十三条
(報告)
第五十四条
(職員の身分証明書の様式)
第五十五条
(移行認可の申請)
第五十六条
(公示の方法)
第五十七条
(公表の方法)