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公益信託に関する法律施行規則 第二十七条 (財産の譲渡損等)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(財産の譲渡損等)

第二十七条

公益信託の受託者が信託財産を譲渡した場合には、当該譲渡に係る損失(当該財産の原価の額から対価の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益信託の各信託事務年度の合計費用額に算入しない。

2前項の規定にかかわらず、公益信託の受託者が各信託事務年度において商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)又は製品を譲渡した場合には、これらの財産の原価の額を、当該信託事務年度の合計費用額に算入する。

3公益信託の受託者が信託財産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の額は、当該公益信託の各信託事務年度の合計費用額に算入しない。

4前三項に定めるもののほか、公益信託の受託者が信託財産を運用することにより生じた損失の額(当該財産について譲渡することとなった財産の額から当該財産について得ることとなった財産の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益信託の各信託事務年度の合計費用額に算入しない。

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