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公益信託に関する法律施行規則 第二十六条 (引当金)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(引当金)

第二十六条

各信託事務年度において取り崩すべきこととなった引当金勘定の金額又は取り崩した引当金勘定の金額(前信託事務年度までに既に取り崩すべきこととなったものを除く。第三十四条第一項第四号において「引当金の取崩額」という。)は、当該信託事務年度の合計費用額から控除する。

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