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公益信託に関する法律施行規則 第二十五条 (基準割合)
令和七年内閣府令第六十三号
府省令
(基準割合)
第二十五条
法
第八条第九号
の内閣府令で定める割合は、百分の七十とする。
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この条文が参照している条文
公益信託に関する法律 第8条
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