(公益事務割合の算定)
第二十四条
法第八条第九号の公益信託事務の処理に係る費用に対する公益事務の実施に係る費用の割合として内閣府令で定めるところにより算定される割合は、第一号に掲げる額の同号及び第二号に掲げる額の合計額(以下「合計費用額」という。)に対する割合をいう。
- 一当該信託事務年度の損益計算書に計上すべき公益事務の実施に係る事業費の額(以下「公益事務実施費用額」という。)
- 二当該信託事務年度の損益計算書に計上すべき公益信託事務の処理に係る公益信託報酬その他の管理費の額(第三十二条において「公益信託管理費用額」という。)