(公益充実資金)
第二十三条
公益信託事務を充実させるため将来において必要となる資金(当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下「公益充実資金」という。)についての法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
- 一
- 二
- 三公益充実資金を公益充実活動等以外の支出に充てるために取り崩す場合について特別の手続が定められていること。
- 四当該信託事務年度の末日における公益充実資金の額が第二号ロの積立限度額以下であること。
- 五財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、他の資金と明確に区分して表示されていること。
2公益充実資金(この項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する公益信託の受託者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する資金を取り崩さなければならない。
- 一当該資金の目的の支出がなされた場合当該資金の額のうち当該支出の額に達するまでの額
- 二正当な理由がないのに当該資金の目的とする公益充実活動等を行わない事実があった場合その事実があった日における当該公益充実活動等に係る資金の額
3前項第二号の場合にあっては、当該信託事務年度以後の各信託事務年度の末日における公益充実資金の積立限度額は、当該公益充実活動等の所要額を除いて算定しなければならない。