(公益信託の併合又は分割に係る措置)
第二十二条
公益信託に係る信託の併合がされた日の属する信託事務年度において、併合後の公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額は、従前の各公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額の合計額とする。
2公益信託に係る信託の分割がされた日の属する信託事務年度において、信託の分割前の公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額は、吸収信託分割にあっては分割信託、新規信託分割にあっては従前の公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額となる。ただし、信託の分割前の公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額について合理的な理由があるときは、その額の全部又は一部を吸収信託分割にあっては承継信託、新規信託分割にあっては新たな公益信託の過年度残存剰余額又は過年度残存欠損額とすることができる。