(中期的収支均衡の判定)
第二十一条
前条第一項又は第二項の規定により算定した公益信託の各信託事務年度に係る残存剰余額のうち、当該各信託事務年度の末日から中期均衡期間が経過した信託事務年度に係るものが零を超えないときは、当該公益信託における中期的収支均衡が図られているものとする。
前条第一項又は第二項の規定により算定した公益信託の各信託事務年度に係る残存剰余額のうち、当該各信託事務年度の末日から中期均衡期間が経過した信託事務年度に係るものが零を超えないときは、当該公益信託における中期的収支均衡が図られているものとする。