(中期的収支均衡に関する規律)
第十七条
法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める期間(第二十一条において「中期均衡期間」という。)は五年間とし、同項の規定により公益信託の受託者が公益信託事務を処理するに当たって当該期間に図られるようにしなければならない収支の均衡(第二十一条及び第四十条第一項第三号において「中期的収支均衡」という。)については、この款に定めるところによる。
法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める期間(第二十一条において「中期均衡期間」という。)は五年間とし、同項の規定により公益信託の受託者が公益信託事務を処理するに当たって当該期間に図られるようにしなければならない収支の均衡(第二十一条及び第四十条第一項第三号において「中期的収支均衡」という。)については、この款に定めるところによる。