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公益信託に関する法律 第十六条 (公益信託事務の収入及び費用等)

令和六年法律第三十号法律
(公益信託事務の収入及び費用等)

第十六条

公益信託(特定資産公益信託を除く。次項及び次条において同じ。)の受託者は、その公益信託事務を処理するに当たっては、内閣府令で定めるところにより、当該公益信託事務に係る収入をその実施に要する適正な費用(当該公益信託事務を充実させるため将来において必要となる資金として内閣府令で定める方法により積み立てる資金を含む。)に充てることにより、内閣府令で定める期間において、その収支の均衡が図られるようにしなければならない。

2公益信託の受託者は、公益事務割合が基準割合以上となるように公益信託事務を処理しなければならない。

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(行政庁が都道府県知事である場合についての準用)
附則

附則第十三条第一項及び第三項並びに第十四条並びに前条(第一号(ロに係る部分に限る。)を除く。以下この条において同じ。)の規定は、行政庁が都道府県知事である場合について準用する。この場合において、附則第十三条第一項中「新法第三十四条第一項に規定する委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下「合議制の機関」という。)」と、同項ただし書、同条第三項及び前条中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、附則第十三条第一項ただし書及び第三項ただし書中「諮問」とあるのは「政令で定める基準に従い諮問」と読み替えるものとする。

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