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公益信託に関する法律 第十七条 (使途不特定財産額の保有の制限)

令和六年法律第三十号法律
(使途不特定財産額の保有の制限)

第十七条

公益信託の毎信託事務年度の末日における使途不特定財産額は、当該公益信託の受託者が公益信託事務を翌信託事務年度においても処理するために必要な額として、当該信託事務年度前の信託事務年度において行った公益信託事務の処理に要した費用の額(その保有する信託財産の状況及び公益信託事務の態様に応じ当該費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額を含む。)を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額を超えてはならない。

2前項に規定する「使途不特定財産額」とは、公益信託の受託者による信託財産の管理の状況又は当該信託財産の性質に鑑み、公益信託事務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き公益信託事務のために使用されることが見込まれない信託財産(災害その他の予見し難い事由が発生した場合においても公益信託事務を継続的に行うため必要な限度において保有する必要があるものとして内閣府令で定める要件に該当するもの(次項において「公益信託事務継続予備財産」という。)を除く。)として内閣府令で定めるものの価額の合計額をいう。

3公益信託の受託者は、毎信託事務年度の末日において公益信託事務継続予備財産を保有している場合には、翌信託事務年度開始後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該公益信託事務継続予備財産を保有する理由及びその額その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。

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(名称又は商号の使用制限に関する経過措置)
附則

旧公益信託については、新法第五条第一項及び第二項の規定は、その移行期間(附則第四条第二項に規定する旧公益信託にあっては、同項に規定する期間)においては、適用しない。

2前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現にその名称又は商号中に公益信託という文字を用いている者については、新法第五条第一項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。

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