(寄附の募集に関する禁止行為)
第十八条
公益信託の受託者又は信託管理人は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘又は要求を継続すること。
- 二粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘又は要求をすること。
- 三寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。
- 四前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の利益を不当に害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為をすること。