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公益信託に関する法律 第十八条 (寄附の募集に関する禁止行為)

令和六年法律第三十号法律
(寄附の募集に関する禁止行為)

第十八条

公益信託の受託者又は信託管理人は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘又は要求を継続すること。
  2. 粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘又は要求をすること。
  3. 寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の利益を不当に害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為をすること。

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(罰則)

偽りその他不正の手段により移行認可を受けたときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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