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公益信託に関する法律 第三十四条 (委員会への諮問)

令和六年法律第三十号法律
(委員会への諮問)

第三十四条

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第十条第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見(第九条第一号イ及び第五号に規定する事由の有無に係るものを除く。)を付して、公益認定等委員会(以下「委員会」という。)に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

  1. 公益信託認可の申請又は第十二条第一項若しくは第二十二条第一項の認可の申請に対する処分をしようとする場合(公益信託が第九条各号のいずれかに該当するものである場合及び行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認可を拒否する場合を除く。)
  2. 第二十九条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令又は第三十条第一項若しくは第二項の規定による公益信託認可の取消し(以下この節において「監督処分等」という。)をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 公益信託が第三十条第一項第二号又は第二項第二号に該当するものである場合
    2. 第十四条第一項若しくは第十五条第一項の規定による届出又は第二十一条第一項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしようとする場合
    3. 第三十七条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合

2内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

  1. 第八条第五号から第七号まで、第十二号ただし書及び第十三号ト、第三十八条において読み替えて準用する前項ただし書及び次項ただし書並びに別表第二十三号の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに第四条第二項第四号第七条第二項並びに第三項第四号及び第六号、第八条第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)、第十二条第四項及び第五項、第十四条第一項第十五条第一項第十六条から第十八条まで、第二十条第一項及び第二項、第二十二条第五項及び第六項、第二十八条第一項並びに次条第一項及び第三十七条第二項(これらの規定を第三十八条において準用する場合を含む。)の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合
  2. 第四十三条の規定による要求を行おうとする場合

3内閣総理大臣は、第一項第一号に規定する処分、第二十九条第三項の規定による命令又は第三十条第一項(第二号を除く。)若しくは第二項(第二号を除く。)の規定による公益信託認可の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

  1. 審査請求が不適法であるとして却下する場合
  2. 公益信託が第九条各号のいずれかに該当するものである場合
  3. 第一項第二号イ又はロに規定する理由による監督処分等についての審査請求である場合

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