(公益信託認可に関する意見聴取)
第十条
行政庁は、公益信託認可をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。
- 一
- 二前条第一号ロに規定する事由国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長(第二十九条第五項第二号及び第三十二条第二号において「国税庁長官等」という。)
- 三前条第二号ニ、第四号(同条第二号ニに係る部分に限る。第二十九条第五項第三号及び第三十二条第三号において同じ。)及び第六号に規定する事由行政庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(同項第三号及び第三十二条第三号において「警察庁長官等」という。)