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公益信託に関する法律 第十条 (公益信託認可に関する意見聴取)

令和六年法律第三十号法律
(公益信託認可に関する意見聴取)

第十条

行政庁は、公益信託認可をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。

  1. 第八条第一号、第二号及び第七号並びに前条第一号イ及び第五号に規定する事由(公益事務を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)当該許認可等を行う行政機関(以下「許認可等行政機関」という。)
  2. 前条第一号ロに規定する事由国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長(第二十九条第五項第二号及び第三十二条第二号において「国税庁長官等」という。)
  3. 前条第二号ニ、第四号(同条第二号ニに係る部分に限る。第二十九条第五項第三号及び第三十二条第三号において同じ。)及び第六号に規定する事由行政庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(同項第三号及び第三十二条第三号において「警察庁長官等」という。)

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(移行認可に関する意見聴取)

新法第十条の規定は、移行認可について準用する。

2行政庁は、移行認可をしようとするときは、附則第八条第一項において準用する新法第九条第五号及び附則第八条第二項に規定する事由の有無について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。

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