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公益信託に関する法律施行規則 第十条 (警察庁長官等からの意見聴取)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(警察庁長官等からの意見聴取)

第十条

行政庁は、法第十条第三号(法第十二条第六項第二十二条第七項及び附則第十条第一項において準用する場合を含む。)の規定により警察庁長官等の意見を聴こうとするときは、あらかじめ、当該意見聴取に係る公益信託について法第九条各号に該当するか否かの調査(法第十条第一号及び第二号の規定による意見聴取を含む。)を行うものとする。

2行政庁は、前項の調査の結果、当該公益信託について法第九条第二号ニ又は第六号に該当する疑いがあると認める場合にあっては、その理由を付して警察庁長官等の意見を聴くものとする。

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