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公益信託に関する法律 第九条 (欠格事由)

令和六年法律第三十号法律
(欠格事由)

第九条

前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。

  1. その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
    1. その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を受けることができないもの
    2. 国税若しくは地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
  2. その受託者(法人である場合にあっては、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び第四号において同じ。))のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
    1. 公益信託認可を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実について責任を有する受託者又は信託管理人であった者(法人である場合にあっては、取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその業務を行う理事等であった者)でその取消しの日から五年を経過しないもの
    2. この法律、信託法、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の規定(同法第三編に規定する投資法人制度に係るものを除く。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の規定(同法第二編に規定する特定目的会社制度に係るものを除く。)、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の規定(同法第二条第一項第二号に規定する委任契約に係るものを除く。)若しくは信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第一項第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条第二条若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定(第四号において「国税等関係規定」という。)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下このニにおいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号において「暴力団員等」という。)
  3. その信託管理人のうちに、当該公益信託の受託者の親族、使用人その他受託者と特別の関係がある者又は当該公益信託の委託者若しくは委託者の親族、使用人その他委託者と特別の関係がある者があるもの
  4. その信託管理人(法人である場合にあっては、その業務を行う理事等)のうちに、第二号イからニまで(ロにあっては、国税等関係規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者があるもの
  5. その信託行為又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの
  6. 暴力団員等がその公益信託事務を支配するもの

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(移行認可の申請のためにする信託の変更等)

移行認可の申請に係る旧公益信託の信託行為においては、当該旧公益信託に係る信託の変更により、公益事務を行うことのみを目的とする旨及び新法第四条第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。

2前項の信託の変更その他移行認可の申請に関し必要な旧公益信託に係る信託の変更は、信託行為の定めにより、又は委託者、受託者及び信託管理人の合意によってしなければならない。

3委託者が現に存しない場合における前項の規定の適用については、同項中「委託者、受託者及び信託管理人」とあるのは、「受託者及び信託管理人」とする。

4第二項の信託の変更は、移行認可を受けなければ、その効力を生じない。

5旧公益信託を附則第七条の基準に適合するものとするために必要な信託の変更その他移行認可の申請のため必要な信託の変更は、旧主務官庁の許可を要しない。

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