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大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律) 第三条

大正十五年法律第六十号法律

第三条

第一条ノ方法ニ依リ刑法第百九十九条第二百四条第二百八条第二百二十二条第二百二十三条第二百三十四条第二百六十条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ金品其ノ他ノ財産上ノ利益若ハ職務ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者及情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者ハ六月以下ノ拘禁刑又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス

2第一条ノ方法ニ依リ刑法第九十五条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ前項ノ行為ヲ為シタル者ハ六月以下ノ拘禁刑又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス

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