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刑法 第二百三十四条 (威力業務妨害)
明治四十年法律第四十五号
法律
(威力業務妨害)
第二百三十四条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、
前条
の例による。
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「刑法第二百三十四条(威力業務妨害)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第233条
この条文を参照している条文
大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律) 第3条
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第2条
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第3条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第5条
この条文が引用された裁判例
威力業務妨害、恐喝未遂被告事件
最高裁判所 令和7年1月27日 令和5(あ)422
棄却
威力業務妨害被告事件
最高裁判所 平成23年7月7日 平成20(あ)1132
棄却
威力業務妨害被告事件
最高裁判所 平成14年9月30日 平成10(あ)1491
棄却
業務妨害被告事件
最高裁判所 平成12年2月17日 平成9(あ)324
棄却
威力業務妨害
最高裁判所 平成4年11月27日 平成4(あ)267
棄却
建造物侵入、威力業務妨害
最高裁判所 昭和62年3月12日 昭和59(あ)627
棄却
公務執行妨害、傷害、威力業務妨害
最高裁判所 昭和59年5月8日 昭和57(あ)1805
棄却
威力業務妨害
最高裁判所 昭和59年3月23日 昭和57(あ)987
棄却
威力業務妨害
最高裁判所 昭和58年12月13日 昭和56(あ)233
棄却
公務執行妨害、傷害
最高裁判所 昭和54年1月10日 昭和53(あ)549
棄却
威力業務妨害、傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反、住居侵入
最高裁判所 昭和53年11月15日 昭和52(あ)469
棄却
建造物侵入、威力業務妨害、傷害、暴行
最高裁判所 昭和53年11月15日 昭和52(あ)583
棄却
威力業務妨害
最高裁判所 昭和53年6月29日 昭和47(あ)758
破棄自判
威力業務妨害
最高裁判所 昭和53年3月3日 昭和46(あ)1330
破棄自判
威力業務妨害、住居侵入
最高裁判所 昭和53年3月3日 昭和45(あ)2199
破棄自判
郵便法違反幇助、建造物侵入、公務執行妨害
最高裁判所 昭和52年5月4日 昭和44(あ)2571
その他
威力業務妨害
最高裁判所 昭和51年6月15日 昭和50(あ)1927
棄却
威力業務妨害
最高裁判所 昭和51年5月6日 昭和47(あ)1436
破棄自判
威力業務妨害
最高裁判所 昭和49年7月16日 昭和45(あ)2373
棄却
公務執行妨害
最高裁判所 昭和49年7月4日 昭和47(あ)2295
棄却
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