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刑法 第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)

明治四十年法律第四十五号法律
(信用毀損及び業務妨害)

第二百三十三条

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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