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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第三条 (組織的な殺人等)

平成十一年法律第百三十六号法律
(組織的な殺人等)

第三条

次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。

  1. 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条(封印等破棄)の罪五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
  2. 刑法第九十六条の二(強制執行妨害目的財産損壊等)の罪五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
  3. 刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)の罪五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
  4. 刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)の罪五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
  5. 刑法第百八十六条第一項(常習賭博)の罪五年以下の拘禁刑
  6. 刑法第百八十六条第二項(賭博場開張等図利)の罪三月以上七年以下の拘禁刑
  7. 刑法第百九十九条(殺人)の罪死刑又は無期若しくは六年以上の拘禁刑
  8. 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪三月以上十年以下の拘禁刑
  9. 刑法第二百二十三条第一項又は第二項(強要)の罪五年以下の拘禁刑
  10. 刑法第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)の罪無期又は五年以上の拘禁刑
  11. 十一
    刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)の罪五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
  12. 十二
    刑法第二百三十四条(威力業務妨害)の罪五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
  13. 十三
    刑法第二百四十六条(詐欺)の罪一年以上の有期拘禁刑
  14. 十四
    刑法第二百四十九条(恐喝)の罪一年以上の有期拘禁刑
  15. 十五
    刑法第二百六十条前段(建造物等損壊)の罪七年以下の拘禁刑

2団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項及び第六条の二第二項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号(第五号、第六号及び第十三号を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。

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第五章の規定の適用については、附則第八条の規定による改正前の麻薬特例法(以下「旧麻薬特例法」という。)第五条第一項の規定による届出は第五十四条第一項の規定による届出と、旧麻薬特例法第五条第三項の規定による文書の写しの送付は第五十四条第三項の規定による通知とみなす。

2郵政大臣は、この法律の施行後、速やかに、旧麻薬特例法第六条の規定により記録した帳簿の写しを金融監督庁長官に送付するものとする。この場合において、帳簿の写しの送付は、第五十五条の規定による通知とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十三条第三項、第十六条第二項及び第十八条の二の規定は、この法律の施行前に犯した罪に係る組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十三条第二項に規定する犯罪被害財産に関してこの法律の施行後に犯した罪の犯罪行為を理由とする当該犯罪被害財産若しくはその保有若しくは処分に基づき得た財産の没収又はその価額の追徴についても、適用する。

組織的犯罪処罰法の規定の適用については、次に掲げる罪は、組織的犯罪処罰法第十三条第二項各号に掲げる罪とみなす。

  1. 破産法(平成十六年法律第七十五号)附則第六条前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における同法附則第二条の規定による廃止前の破産法(大正十一年法律第七十一号)第三百七十四条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪及び同法第三百七十八条(第三者の詐欺破産)の罪
  2. 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第七十六号。以下この条において「破産法整備法」という。)附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百三十九条第一項(協同組織金融機関の理事等の詐欺更生)及び第二項(相互会社の取締役等の詐欺更生)並びに第五百四十条第一項(協同組織金融機関に関する第三者の詐欺更生)及び第二項(相互会社に関する第三者の詐欺更生)の罪
  3. 破産法整備法附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第一条の規定による改正前の民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百四十六条(詐欺再生)及び第二百四十七条(第三者の詐欺再生)の罪
  4. 破産法整備法附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第二条の規定による改正前の会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五十五条(詐欺更生)及び第二百五十六条(第三者の詐欺更生)の罪

新組織的犯罪処罰法の規定(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下この条において「特定資産流動化法等一部改正法」という。)附則第六十五条又は職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号。以下この条において「職業安定法等一部改正法」という。)附則第十二条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、特定資産流動化法等一部改正法附則第六十五条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における特定資産流動化法等一部改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第二項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二第十三号に掲げる罪とみなし、職業安定法等一部改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における職業安定法等一部改正法第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)附則第六項の罪は、同表第二十六号に掲げる罪とみなす。

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