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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第六条 (組織的な殺人等の予備)

平成十一年法律第百三十六号法律
(組織的な殺人等の予備)

第六条

次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

  1. 刑法第百九十九条(殺人)の罪五年以下の拘禁刑
  2. 刑法第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る。)二年以下の拘禁刑

2第三条第二項に規定する目的で、前項各号に掲げる罪の予備をした者も、同項と同様とする。

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(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(次項において「新組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第三条の規定による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(次項において「旧組織的犯罪処罰法」という。)第十一条又は第四条の規定による改正前の国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第七条の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して同号に掲げる規定の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。

2新組織的犯罪処罰法第六十条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請についても、適用する。ただし、同号に掲げる規定の施行の際現に旧組織的犯罪処罰法第六十条第二項(不動産若しくは動産又は金銭債権以外の旧組織的犯罪処罰法第十三条第一項各号に掲げる財産を没収するための保全に係る部分に限る。)に規定する共助の要請に係る追徴保全命令が発せられている場合(その後当該追徴保全命令が取り消されたときを除く。)には、当該共助の要請において犯されたとされている犯罪に係る外国の刑事事件に関してされる没収の確定裁判の執行に係る共助の要請については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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