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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第五条 (組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽)

平成十一年法律第百三十六号法律
(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽)

第五条

第三条第一項第十号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。

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(調整規定)

刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強姦」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。

2前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。

(組織的犯罪処罰法の一部改正に伴う経過措置)
附則

組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、施行日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯したこの法律による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四十九条第二号から第六号までの罪(この法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第五十条各号(第四号を除く。)の罪に相当するものを除く。)の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して施行日以後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。

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