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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第四条 (許可の基準)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(許可の基準)

第四条

公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 一年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
    1. 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条第百七十五条第百八十三条第百八十五条第百八十六条第二百二十四条第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三第二百二十七条第一項同法第二百二十四条第二百二十五条第二百二十六条第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十条、第二百二十六条二、第二百二十条の三又は第二二十七条第一項若しは第三項に係る部分に限る。)の罪
    2. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第五号又は第六号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪
    3. 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章の罪
    4. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
    5. 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
    6. 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条第百十八条第一項同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
    7. 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条同法第八十五条第一項又は第二項に係る部分に限る。)又は第百三十条同法第八十六条第一項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
    8. 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪
    9. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪
    10. 船員職業安定法第百十一条の罪
    11. 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪
    12. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪
    13. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条の罪
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. 第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
  7. 当該許可を受けようとする者(法人に限る。イ及びハにおいて同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である者
    1. 当該許可を受けようとする者の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)
    2. 親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの
    3. 当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの
  8. 次のいずれかに掲げる期間内に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
    1. 第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間
    2. 第三十七条第二項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日から聴聞決定予定日(当該立入りの結果に基づき第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会が当該立入りを受けた者に当該立入りが行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間
  9. 前号イに掲げる期間内に合併により消滅した法人若しくは第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号イの公示の日前六十日以内に役員であつた者又は同号ロに掲げる期間内に合併により消滅した法人若しくは同項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号ロの立入りが行われた日前六十日以内に役員であつた者で、当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
  10. 第八号イに掲げる期間内に分割により同号イの聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)若しくはこれらの法人の同号イの公示の日前六十日以内に役員であつた者又は同号ロに掲げる期間内に分割により同号ロの立入りに係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)若しくはこれらの法人の当該立入りが行われた日前六十日以内に役員であつた者で、当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
  11. 十一
    営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号(第七号を除く。)、次号及び第十三号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  12. 十二
    法人でその役員のうちに第一号から第六号まで又は第八号から第十号までのいずれかに該当する者があるもの
  13. 十三
    第三号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

2公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。

  1. 営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条第十条の二第二項第三号第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
  2. 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
  3. 営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。

3公安委員会は、前条第一項の許可又は第七条第一項第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるものにつき、前条第一項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、許可をすることができる。

  1. 当該風俗営業を廃止した日から起算して五年以内にされたものであること。
  2. 次のいずれかに該当すること。
    1. 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第二号の地域に含まれていたこと。
    2. 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第二号の地域に含まれることとなつたこと。
  3. 当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
  4. 当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。

4第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。

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(風俗関連営業に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に風俗関連営業を営んでいる者については、施行日から一月を経過する日(その日以前に新法第二十七条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあつては、その提出した日)までの間は、同項及び新法第二十八条(第四項から第六項までを除く。)の規定は、適用しない。

2前項に規定する者(この法律の施行の際現に旧法第四条の四第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により同条第一項の個室付浴場業を営むことができないこととされていた区域又は地域において新法第二条第四項第一号の営業を営んでいる者(旧法第四条の四第三項の営業を営んでいる者を除く。)を除く。)が施行日から一月を経過する日までの間に当該営業について新法第二十七条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合においては、当該届出書に係る風俗関連営業を営んでいる者は、新法第二十八条第三項の規定の適用については、この法律の施行の際現に新法第二十七条第一項の届出書を提出して当該風俗関連営業を営んでいる者とみなす。

(店舗型性風俗特殊営業に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「旧法」という。)第二十七条第一項の届出書を提出して旧法第二条第四項の風俗関連営業(政令で定めるものを除く。以下この条において「風俗関連営業」という。)を営んでいる者は、新法第二十七条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める新法第二条第六項の店舗型性風俗特殊営業(以下この条において単に「店舗型性風俗特殊営業」という。)につき、施行日に新法第二十七条第一項の届出書を提出したものとみなす。

  1. 旧法第二条第四項第一号の営業新法第二条第六項第一号の営業
  2. 旧法第二条第四項第二号の営業新法第二条第六項第三号の営業
  3. 旧法第二条第四項第三号の営業新法第二条第六項第四号の営業
  4. 旧法第二条第四項第四号の営業新法第二条第六項第五号の営業
  5. 旧法第二条第四項第五号の政令で定める営業(政令で定めるものを除く。)新法第二条第六項第二号の営業
  6. 旧法第二条第四項第五号の政令で定める営業(政令で定めるものに限る。)新法第二条第六項第六号の営業

2前項に規定する者は、新法第二十八条第三項の規定の適用については、この法律の施行の際現に新法第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者とみなす。

3この法律の施行の際第一項に規定する者が現に表示している新法第二十八条第五項第一号に規定する広告物については、施行日から一月を経過する日までの間は、同条第八項の規定は、適用しない。

4風俗関連営業を営む者が当該営業に関しこの法律の施行前にした行為は、新法第二十九条又は第三十条の規定の適用については、第一項各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該営業に関ししたものとみなす。

5この法律の施行前に旧法の規定によりされた風俗関連営業を営む者に対する処分又は手続は、第一項各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する処分又は手続として新法の規定によりされたものとみなす。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域等に関する経過措置)
附則

新法第二十八条第一項(新法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定及び新法第二十八条第二項(新法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定は、前条第二項の規定により新法第二十七条第一項又は第三十一条の十二第一項の届出書を提出したものとみなされる者の当該営業については、適用しない。

2前項に規定する者に対する新法第二十八条第六項(新法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第二十八条第六項中「第三項」とあるのは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)附則第四条第一項」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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