(風俗営業の許可申請書の添付書類)
第一条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一営業の方法を記載した書類
- 二営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 三営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- 四申請者が個人である場合(次号又は第六号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
- イ住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)が記載されているものに限る。以下同じ。)
- ロ法第四条第一項各号(第七号及び第十二号を除く。)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- ハ民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
- ニ未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る第七号イ、ロ(法第四条第一項第十三号に係る部分に限る。)、ホ及びヘに掲げる書類))
- イ
- 五
- 六申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が申請に係る公安委員会の許可等を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請書に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、次に掲げる書類
- イ第四号ロに掲げる書面
- ロ被相続人の氏名及び住所並びに申請書に係る営業所の所在地を記載した書面
- ハ法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該法定代理人に係る第四号ロに掲げる書面(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号ロ(法第四条第一項第十三号に係る部分に限る。)に掲げる書面及びその役員に係る次号ヘに掲げる書面(当該役員が、申請者が現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の役員でない場合には、当該役員に係る次号ホ及びヘに掲げる書類))
- イ
- 七申請者が法人である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
- イ定款及び登記事項証明書
- ロ法第四条第一項第七号及び第十三号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- ハ申請者と密接な関係を有する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名を記載した書面
- ニ申請者が株式会社であるときは、株主名簿の写し
- ホ役員に係る第四号イ及びハに掲げる書類
- ヘ役員に係る法第四条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- イ
- 八申請者が法人の風俗営業者である場合には、次に掲げる書類
- イ前号ロからニまで及びヘに掲げる書類
- ロ申請者が持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)であるときは、定款
- イ
- 九
- 十選任する管理者に係る次に掲げる書類
- イ誠実に業務を行うことを誓約する書面
- ロ第四号イ及びハに掲げる書類
- ハ法第二十四条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- ニ申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉
- イ
- 十一