(法第四条第三項の政令で定める事由)
第七条
法第四条第三項の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。
- 一暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害又は火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故(当該風俗営業者の責めに帰すべき事由により生じた災害又は事故を除く。)であつて、火災又は震災以外のもの
- 二消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十九条第一項から第三項までの規定その他火災若しくは震災又は前号に規定する災害若しくは事故の発生又は拡大を防止するための措置に関する法令の規定に基づく措置
- 三火災若しくは震災又は前二号に掲げる事由により当該営業所に滅失に至らない破損が生じた場合において、関係法令の規定を遵守するためには当該営業所の除却を行つた上でこれを改築することが必要であると認められる場合における当該除却
- 四
- 五土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定により土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業の施行に伴う除却
- 六土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業その他公共施設の整備又は土地利用の増進を図るため関係法令の規定に従つて行われる事業(当該風俗営業者を個人施行者とするものを除く。)の施行に伴う換地又は権利変換のための除却
- 七建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第六十二条第一項に規定する建替え決議、同法第六十四条の七第一項に規定する建物取壊し敷地売却決議、同法第六十四条の八第一項に規定する取壊し決議、同法第七十条第一項に規定する一括建替え決議若しくは同法第八十四条第一項に規定する一括建替え等決議の内容により行う建物の取壊し又は同法第六十四条の五第一項に規定する建物更新決議の内容により行う同項に規定する建物の更新