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建物の区分所有等に関する法律 第六十四条の七 (建物取壊し敷地売却決議)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(建物取壊し敷地売却決議)

第六十四条の七

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)、議決権及び当該敷地利用権の持分(議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。)の価格の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、建物の敷地(これに関する権利を含む。次項において同じ。)を売却する旨の決議(同項及び第三項において「建物取壊し敷地売却決議」という。)をすることができる。

2建物取壊し敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。

  1. 建物の取壊しに要する費用の概算額
  2. 前号に規定する費用の分担に関する事項
  3. 建物の敷地の売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
  4. 建物の敷地の売却による代金の見込額
  5. 建物の敷地の売却によつて各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項

3第六十二条(第一項及び第四項を除く。)及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、建物取壊し敷地売却決議について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条の七第一項」と、同条第五項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第六十四条の七第二項第二号及び第五号」と、同条第七項第一号及び第二号中「建替え」とあるのは「取壊し及び建物の敷地(これに関する権利を含む。)の売却」と、第六十三条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第六十四条並びに第六十四条の二第一項中「建替えに」とあるのは「建物の取壊し及び建物の敷地(これに関する権利を含む。)の売却に」と、第六十四条中「及び」とあるのは「並びに」と、「建替えを」とあるのは「建物の取壊し及び建物の敷地(これに関する権利を含む。)の売却を」と読み替えるものとする。

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