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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百四十三条 (分配金等の価額の算定基準)

平成十四年法律第七十八号法律
(分配金等の価額の算定基準)

第百四十三条

前条第一項第三号の価額は、マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却に係る分配金にあっては区分所有法第六十四条の六第二項第三号若しくは第七十一条第四項第三号又は第六十四条の七第二項第五号の算定方法により算定した価額と、敷地売却に係る分配金にあっては敷地売却による代金に各組合員の有する敷地共有持分等の価格の割合を乗じて得た価額とする。

2前条第一項第四号の価額は、第百二十条第一項の公告の日(新たな売却等マンション又は売却敷地の追加に係る資金計画の変更の認可があったときは、第百三十四条第二項において準用する第百二十条第一項の公告の日。第百五十三条において同じ。)における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格その他の当該価額の算定の基礎となる事項を考慮して定める相当の価額とする。

3前条第一項第五号の額は、第百五十五条の規定による売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地の明渡しにより同号に掲げる者が通常受ける損失として政令で定める額とする。

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