(政令で定める損失の額) 第三十二条 法第百四十三条第三項の政令で定める額は、移転料、営業上の損失その他国土交通省令で定める損失について、国土交通省令で定めるところにより計算した額とする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗