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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第三十二条 (政令で定める損失の額)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(政令で定める損失の額)

第三十二条

第百四十三条第三項の政令で定める額は、移転料、営業上の損失その他国土交通省令で定める損失について、国土交通省令で定めるところにより計算した額とする。

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