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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令
平成十四年政令第三百六十七号
政令
· 条文 55 件 ·
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条文一覧
第一条
(事業計画の縦覧についての公告)
第一条の二
(意見書の内容の審査の方法)
第二条
(再生前マンションの名称等を表示する図書の縦覧)
第三条
(代表者の選任等)
第四条
(解任請求代表者証明書の交付)
第五条
(署名の収集)
第六条
(解任請求書の提出)
第七条
(解任の投票)
第八条
(投票)
第九条
(解任の投票の結果の公告)
第十条
(解任投票録)
第十一条
(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)
第十二条
(解任請求の禁止期間)
第十三条
(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)
第十四条
(組合に置かれる審査委員)
第十五条
(再生前マンションの名称等を表示する図書の縦覧)
第十六条
(個人施行者の選任する審査委員)
第十七条
(差押えがある場合の通知)
第十八条
(補償金の受領の効果)
第十九条
(債権額の確認方法等)
第二十条
(保全差押え等に係る補償金の取扱い)
第二十一条
(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡し)
第二十二条
(再生後マンションの区分所有権等の価額等の確定)
第二十三条
(管理規約の縦覧等)
第二十四条
第二十五条
(書類の送付に代わる公告)
第二十六条
(都道府県知事等の行う解任の投票)
第二十七条
第二十八条
(代表者の選任等)
第二十九条
(組合の役員等の解任請求)
第三十条
(定款の変更に関する特別議決事項)
第三十一条
(組合に置かれる審査委員)
第三十二条
(政令で定める損失の額)
第三十三条
(差押えがある場合の通知等)
第三十四条
(書類の送付に代わる公告)
第三十五条
(都道府県知事等の行う解任の投票)
第三十五条の二
(代表者の選任等)
第三十五条の三
(組合の役員等の解任請求)
第三十五条の四
(定款の変更に関する特別議決事項)
第三十五条の五
(組合に置かれる審査委員)
第三十五条の六
(政令で定める損失の額)
第三十五条の七
(差押えがある場合の通知等)
第三十五条の八
(書類の送付に代わる公告)
第三十五条の九
(都道府県知事等の行う解任の投票)
第三十五条の十
第三十六条
(事業計画の縦覧についての公告)
第三十七条
(意見書の内容の審査の方法)
第三十八条
(代表者の選任等)
第三十九条
(組合の役員等の解任請求)
第四十条
(特別議決事項)
第四十一条
(組合に置かれる審査委員)
第四十二条
(書類の送付に代わる公告)
第四十三条
(都道府県知事等の行う解任の投票)
第四十四条
(事務の区分)
第四十五条
(国土交通省令への委任)